よくある質問

薬事

承認申請が必要なものと必要でないものの、違いを教えてください

医薬品、医薬部外品、化粧品に関しては薬機法第14条に、医療機器や体外診断用医薬品については同法第23条の2の5に、それぞれ「品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けなければならない」とされています。それぞれ除外もありますので、詳しくはご相談ください。

薬事

承認取得後に変更管理を行うのはどのような場合ですか?

通常の医薬品の承認事項の項目としては、一般的名称、販売名、成分・分量、製造方法、用法・用量、効能・効果、貯法・有効期間、規格・試験方法、製造販売する品目の製造所、原薬の製造所等があり、変更する箇所や内容によって必要となる資料や手続きの期間が異なります。

薬事

医薬品の製造販売業許可取得には何が必要ですか?

医薬品の製造販売業許可には第一種医薬品製造販売業許可(処方せん医薬品)と第二種医薬品製造販売業(処方せん医薬品以外の医薬品)がありいずれの場合も都道府県へ申請し、許可を取得する必要があります。具体的にどのような申請書あるいは申請資料が必要かについては各都道府県のHPに紹介されています。

薬事

医薬品の製造販売業許可を申請してから許可が取得できるまでどのくらいの期間が必要ですか?

手続きに要する期間は各都道府県によって異なります。申請内容に特に問題がなければ、およそ30日から60日以内とされています。

薬事

総括製造販売責任者は薬剤師であればなれますか?薬剤師以外に条件はありますか?

医薬品、医薬部外品、化粧品、または医療機器等、取り扱い品目により変わります。例えば医薬品の製造販売業者では一般的に薬剤師という資格が必要ですが、医療機器では薬剤師という資格は求められていません。また、総括製造販売責任者は、品質管理及び製造販売後安全管理に係る業務に関する法令及び実務に精通し、公正、かつ適正に当該業務を行う必要があるなど、いくつかの遵守事項が規定されています。

安全管理

安全性データベースは利用するとどんなメリットがありますか?

安全性DBを利用することで、MedDRAや薬剤コードの割当が自動で行えるため、業務の信頼性、効率性に大きく貢献することができます。さらに、定期報告の作成時など、DBからデータ集計ができますので、当局への提出書類の集計業務の信頼性が大きく向上します。

安全管理

安全性データベースはいつ頃導入するのが良いですか?

治験の段階から導入することが望ましいですが、治験終了後であっても、発売開始されるまでの早い段階での導入をお勧めします。また発売後であっても、再審査を行う製品を保持している場合は、PMSデータとのリコンシリエーション、安全性定期報告を含めた報告書の作成、作業の信頼性も考慮し、現在と将来の製品ポートフォリオに合ったDBの導入をご支援しますので、お問い合わせください。

安全管理

RMPの作成方法がわかりません。どうしたら良いですか?

申請に向けてRMP案を作成するにあたっては、品目特性や開発時に得られた情報を元にベネフィットとリスクを評価、海外の添付文書案等も考慮するなど、多くの留意点がありますので、状況に併せてご相談ください。

安全管理

安全管理業務を委託するとどんなメリットがありますか?

一般に、安全管理業務は特に期限に追われるものであるため業務の負荷やスタッフの負担が大きい、また専門性が高いため経験者採用が進まない、といった声がよく聞かれます。これに対し、コア業務とルーティン業務を分け、ルーティン業務を外部委託することにより、最小のスタッフで運用が可能になり負担軽減・効率化につながるのみでなく、スタッフは煩雑な作業から解放され、より高度な業務にシフトすることができます。

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CMC薬事

軽微変更にしたが、一部変更にしてくださいと(PMDAから)言われることはありますか?

科学的合理的根拠の説明が不十分な場合など、PMDAより指摘を受ける場合があります。

CMC薬事

外国製造業者認定は何をいつまでにしますか?

外国製造業者認定の詳細はPMDAのHPに記載されています。色々なケースが想定されますので、ご相談ください。

CMC薬事

海外製品の変更管理が手に負えず、困っています。どうにかできますか?

各社様同様のお悩みを抱えているとお伺いしています。色々なケースが想定されますので、ご相談ください。

CMC薬事

ここ数年、市販後の品質管理における不祥事が多発していますが、どういったことが要因となっているのでしょうか?

様々なケースが想定され、製品回収に至るケースも発生しております。例としては、市販製品が製造施設において承認書通り適切に製造管理が行われていないケースが最も多いと思われます。

CMC薬事

製造方法が変わるなど承認書の記載事項を変更する必要がある場合について

製品の品質に影響を及ぼす可能性のある変更については、どのような薬事的な手続きが必要かをよく吟味することが必要です。クライアント様の状況を精査し、これらに対応した適切なご提案をさせていただきます。

サービス全般

サービスを依頼する場合の流れを教えてください。

標準的な運用の流れを以下にお示しします。

運用期間

A

お問い合わせからお見積りまで
⇒ 約1週間

B

• コンサルティング/申請書作成等の場合
⇒ 諸契約後最短1週間~

• 安全性データベースをご利用の場合
⇒ 最短3カ月~

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01

お問い合わせ

A

まずはお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。

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02

ヒアリング

A

担当者よりご連絡させていただき、
現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。

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03

ご提案・お見積り

A

ヒアリングした内容を元にお客様にベストなプランとお見積りをご提案させていただきます。

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04

ご契約・発注

B

秘密保持契約など、発注に際して必要な契約をします。

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05

サービスのご提供

B

ご提案させていただいた内容にて業務を実施します。

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06

確認・納品

成果物に対して、ご確認いただきます。必要に応じて修正を行い、納品となります。

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07

ご入金

納品月の末締めで請求書を発行させていただきますので、翌月末にてご入金願います。
※契約内容によりお支払い方法は異なります。